LPガス用語辞典
索引
か行 | |
解約 | 基本料金 |
解約時の清算方法 | 供給開始時点検調査 |
解約予告期間 | 供給設備 |
価格 (輸入価格・FOB価格・CIF価格) | 京都議定書(COP3) |
ガス止め | 緊急時対応 |
ガスメーター | クーリング・オフ |
ガス漏れ警報器 | 消し忘れ防止機能 |
過熱防止装置 | 減価償却 |
ガラストップコンロ | 原始的不能 |
感震遮断装置 | 原料費調整制度 |
基地 (輸入基地・一次基地・二次基地・三次基地) | 工事負担金制度 |
た行 | |
立ち消え安全装置 | 登録 |
ダブル(W)発電 | 東京高裁判決 |
長期使用製品安全点検制度 | 特商法 (特定商取引法=旧訪問販売法) |
点検調査 | 都市ガス |
導管供給 | 都市ガスの熱量 |
な行 | |
内容証明 | 認定保安機関 |
二部料金制 | |
は行 | |
配管代訴訟(切替訴訟) | 付合(附合) |
配送センター | 分散型エネルギー |
売買予約 | 保安業務 |
販売契約(書) | 保安センター(〈認定〉保安機関) |
備蓄 | 保安調査 |
ヒューズガス栓 | 法定点検 |
不完全燃焼(CO)防止機能 | 保証金 |
不完全燃焼(CO)防止装置 | |
ま行 | |
マイコンメーター(S型メーター) | 無償配管 |
埋設管事故 | モニター料金 |
や行 | |
輸入価格 | 容器交換時等供給設備点検 |
ら行 | |
利益調整(の)合意 | 料金体系 |
流通経路 | 料金調査 |
料金制度 | 料金表 |
参考/関連法規条項 | |
信義誠実 民法1 | 契約 民法521 |
公序良俗 民法90 | 贈与 民法549 |
錯誤 民法95 | 不法行為 民法709 |
詐欺・強迫 民法96 | 競業及び利益相反取引の制限 会社法295 |
占有権 民法180 | 差別対価 独禁法2 19 |
所有権 民法206 | 違約金 消契法9 |
付合 民法242 民243 | 重要事項説明 宅建業法35 |
債務不履行 民法415 |
LPガスの漏えいや消し忘れ(長時間使用)など、ガスの流れに異常があるとき、ガスメーターに内蔵されたマイコンが判断し、ガスを自動的に遮断します。また、ガスを使用中に大きな地震(震度5相当以上)を感知したときも、ガスを自動的に遮断します。さらに、微少なガス漏れが30日以上続いたときには「警告」を表示します。ほぼ全戸に設置されています。
地震などでストップしたとき、ガス設備に損傷がなければ、メーターの復帰ボタンを押すことで、ガス供給を再開できます。
わずかなガス漏れを感知して、ブザーや音声などで知らせます。ほぼ全戸に設置されています。
不完全燃焼などによって発生した一酸化炭素(CO)を感知して、ブザーや音声などで知らせします。一酸化炭素は無色透明・無臭のガスで、吸い込むと意識不明や死亡にいたることもあります。
ガス漏れ警報器・火災警報器とセットになった複合型も販売されています。
ゴム管が外れるなどして、ガスが急に大量に流れると自動的にガスを止めます。
ガス使用中に、地震(震度5相当以上)があると自動的にガスを止めます。マイコンメーター(S型メーター)にはこの機能が内蔵されています。
ガス器具を使用中に、風や煮こぼれなどで火が消えると、自動的にガスを止めます。
天ぷら鍋などが熱くなりすぎると自動的にガスを止め、過熱による火災を未然に防ぎます。天ぷら火災は、天ぷら油に火が入って起きるのではなく、天ぷら油の温度が高くなり過ぎて起きる(自然発火)ので、注意しましょう。
コンロ、グリルのガスをつけて一定時間が過ぎるとガスを自動的に止め、消し忘れによる事故を防止します。
ガス器具が不完全燃焼を起こしたときに自動的にガスを遮断します。屋内に設置する湯沸器や給湯器には設置されていますが、古い器具には付いてないものも多いで注意しましょう(交換をお勧めします)。
マイコンメーターから「異常」の知らせを受けると、集中監視センターに自動通報し、販売事業者に連絡が入る安全管理システムです。ほか、自動的に検針したり、ガス切れがないようにも監視しています。
最近のガス機器には、フェールセーフ(多重安全)の考え方から、いろいろな安全装置や便利機能がついています。主なものをあげると、表のようになります。
1週間ルールとは、液化石油ガス法で定められた供給設備の無断撤去に関するLPガス販売事業者間のルールです。LPガスは自由市場ですが、そのためトラブルも発生しています。そこで、トラブルを回避するために平成13年7月に1週間ルール(液化石油ガス法施行規則<省令、平成13年7月11日付>・通達<平成13年8月1日付>)が示され、以下のことが定められています。
①旧事業者は、解約の申し出があってから、原則1週間以内に、それまでの供給設備を撤去しなければならない。
②新事業者は、消費者から旧事業者に解約の申し出があってから、原則1週間を経過する前に、旧事業者の供給設備の撤去をしてはならない。ただし、当該供給設備を撤去することについて旧事業者の同意を得ているときはこの限りではない。
警察署とタイアップして地方LPガス協会やその支部がつくった、悪質な切替勧誘への注意を呼びかけるチラシ(例)
(一社)埼玉県LPガス協会の例
(公社)神奈川県LPガス協会の例
消契法(消費者契約法)では、解約にともなう違約金について、「平均的な損害額を超えるものは無効」(第9条第1項)とされています。LPガス関連では、LPガス販売契約の解約にともない、LPガス販売事業者が「解約時の消費設備買取条項」に基づいて消費者側に「補償費」を求めたところ、それが「違約金」にあたり、消契法に照らして不適であると判断される判決(東京高裁=平成20年12月17日判決、最高裁=平成21年6月2日上告棄却)となった事例があります。
例えば、1年前に結婚式の式場を予約したが、半年前にキャンセルした。そこで、結婚式をしないのに、「した」のと同額、つまり全額を支払えという違約金条項になっていたとすれば、消契法の規定により無効となります。平均的な損害とは、通常生じる損害です。半年前であると、通常は人員の配置とか、食べ物とかは準備していません。それなのに、全額を請求するのは違法であるというわけです。前記のLPガス関連事例の場合、配管代が補償金となっていたので違約金と判断され、その請求内容が不適であると判断され、無効とされたのです。
なお、関東地区では、切替勧誘して新たにLPガスを供給することになった販売事業者(新しい販売事業者)が、前の販売事業者や他の販売事業者などに再切り替えなどされないよう、販売契約書などで高額の違約金を設定する事例も少なくないので、注意しましょう。
○東京高裁判決のポイント
この裁判で東京高裁は、販売契約における解約時の消費設備買取条項(補償費)について、①買取金額の定めはあるが、買い取りにともなう所有権の移転に関する定めがないことから、「解約時の消費設備の売買ないし契約当事者間の利益調整合意とは認められない」、②このことは消費者事情による解約に対し、何らの対価もなく一方的に金銭の支払い義務を負担させるものであるから、「一種の違約金の約定である」と判断しました。
東京高裁はそのうえで、「消費設備の設置は、販売事業者自らの判断で行ったものであり、設置費用は契約解除による損害とは認められない」「消費者は付合により、ないし建物代金に含まれていると信じて設備を即時取得し、すでに消費者の所有物となっている。また、販売事業者は設備を撤去できないので、撤去による損害は発生していない」と認定。さらに、この裁判では販売事業者側から「損害の立証」がされなかったことから、補償費の約定はその全額が消費者契約法第9条1項により無効であると判断しました。
液化石油ガス法(LPガス法)は、一般消費者等に対するLPガスやLPガス器具の製造・販売に対して規制を行うことにより、災害の防止と取引の適正化を図ることを目的とした法律です。昭和42年12月に公布され、翌43年3月に施行されました。
主な内容として、LPガスの販売に対する規制、消費者保安に対する規制、バルク供給に対する規制、LPガス設備工事に対する規制、LPガス器具に対する規制があります。
エコウィル(ガスエンジン給湯器)は、「ガスエンジンユニット」と「貯湯ユニット」からなる高効率のガス給湯器です。LPガスや都市ガスを燃料とし、ガスエンジンで発電し、そのときに出る排熱でお湯が沸かせて、暖房できるガスエンジンコージェネ(熱・電併給)システムです。1kWの発電と、同時に発生する2.8kWの熱を給湯・暖房に有効利用することで省エネを実現します。
現状の「給湯暖房システム+火力発電」と比較すると、一次エネルギー消費量は21%、CO2排出量は32%も削減でき、地球温暖化の防止に貢献します。
太陽光発電などとセットで設置して、双方で発電(W〈ダブル〉発電)すれば、いっそう省エネ化が図れるとともに、売電メリットも高まります。
図:ガスエンジン給湯器の構造例
(注)日本LPガス団体協議会資料を参考に作図
従来型の給湯器は、燃焼排ガスから出る約200度Cの熱(潜熱)は放出していましたが、エコジョーズはこの熱を回収することにより、熱効率を従来型の約80%から95%以上にまで向上させた高効率のガス給湯器です。
これまでの給湯器に比べてLPガスの消費量を13%も削減できるので、ランニングコストの低減が図れるうえ、CO2排出量も削減(13%)できるため、地球温暖化の防止にも貢献できます。
図:潜熱回収型給湯器
(注)日本LPガス団体協議会資料を参考に作図
LPガス、あるいは天然ガスから水素を取り出し、空気中の酸素と反応させて発電する燃料電池です。発電するときに発生する排熱でお湯を沸かして、給湯や暖房が行えるので効率的です。これにより温暖化を招くCO2の発生量を削減できるとともに、エネルギーのムダも省きます。
一般家庭でのCO2の削減量は、年間1.3トン、2,800㎡のブナの森が吸収する量に匹敵します。
燃料電池ユニットと貯湯ユニットからなり、LPガス用、都市ガス用とも、「エネファーム」の統一ブランドで平成21年春から発売されました。発電能力は1kW級です。
太陽光発電などとセットで設置して、双方で発電(W<ダブル>発電)すれば、いっそう省エネ化が図れるとともに、売電メリットも高まります。
図:エネファームシステム構成
(注)日本LPガス団体協議会資料を参考に作図
全てのバーナーに、3つの安全機能がついているガスコンロです。天ぷらなどのとき「ついうっかり」しても火災事故にならないし、お子様のお手伝いやご高齢の方でも安心してお使いいただけます。
「Siセンサーコンロ」の「S」は、Safety(安心)、Support(便利)、Smile(笑顔)、「i」はintelligent(賢い)を意味しています。平成20年4月以降発売されたガスコンロはすべて、このSiセンサーコンロになっています(業務用のガスコンロ、可搬性のある1口コンロ〈鍋料理等で使用する移動可能なコンロ〉を除く)。
ほか、お料理上手をサポートする早切れ防止装置をはじめ、温度調節や炊飯、湯沸かし機能など、さまざまな賢い機能を持っています。早切れ防止機能は、家庭用の2口または3口のガスコンロの2口と、ビルトイン型1口ガスコンロに標準装備されています。
Siセンサーコンロの搭載機能一覧
(注)あんしん高度化ガス機器普及開発研究会資料を参考に作図
図:Siセンサーコンロ
(注)あんしん高度化ガス機器普及開発研究会資料を参考に作図
わが国では平成14年6月にエネルギー政策基本法がつくられ、これに基づいて翌15年10月に初めてのエネルギー基本計画が定められ、19年3月に改定が行われました。
15年に策定した「エネルギー基本計画」では、LPガスは石油製品としての位置づけから脱却し、天然ガスとともにクリーンで、国民生活に密着した典型的な分散型のガス体エネルギーであると位置づけられました。
そのうえで、クリーンなガス体であることを踏まえた推進策、運輸部門のエネルギー多様化の推進、そしてLPガス備蓄の着実な推進が示されました。19年の改定では、こうした政策的位置づけがさらに明確にされました。
一方、経済産業省は18年5月、石油依存度の低減や海外資源の開発などを進めて、わが国エネルギーのセキュリティを高める狙いから「新・国家エネルギー戦略」を打ち出しました。これによれば、LPガスは災害用エネルギーとしても着目されています。
エネルギーの環境特性は、次のような方法で比較できます。その中で、LPガスや天然ガスは環境特性が高い(クリーン、温室効果ガス(CO2)の発生が少ない)と言えます。
それぞれのエネルギーのCO2排出量を比較する場合は、熱量の単位を統一して同一条件にしたうえで行います。
家庭用のLPガスはすべてプロパンガスとなっており、1,000kcalあたりのCO2排出量は0.249kg-CO2です。これに対し、電力は原子力や火力発電などを含めた全電源平均で同0.45kg-CO2、火力発電の場合で0.80kg-CO2です。電力のCO2排出量は、各電力会社が原子力などと、火力(石炭、LNGなど)の発電比率から算定しており、毎年変化しています。
これを、プロパンを100として比較すると、電力は全電源平均で181、火力発電で321となり、それぞれ2倍、3倍も多くCO2を排出していることになります。
LPガスはこうしたクリーン性が評価され、国のエネルギー政策基本法でも「天然ガスと同等にクリーンである」と位置づけられています。
○LPガスなど各燃料の燃焼に伴うCO2排出係数(日本LPガス協会資料)
LPガスの燃焼時のCO2排出係数は、原油を1とした場合指数換算で0.86となり、ガソリンや灯油など他の石油製品と比べて約10%少なくなっており、LNGを含めた化石燃料の中でもトップクラスの環境性能を持っています。
なお、プロパン、ブタン別で見た場合、m3当たりの原単位がブタンのほうが高くなっているのは、ブタンのほうが産気率(液体から気体になる時の比率)が低いためです。
また生産・輸送段階での排出量も含めた場合は、石油を1とした場合指数換算で0.89となり、都市ガスやLNGとほぼ同等の低い排出量になっています。
LPガスは「Liquefied Petroleum Gas」(液化石油ガス)の略称です。LPガスには、都市ガス、工業用途などで使用されているブタンガスもありますが、家庭用で使われているのはプロパンなので、一般にはプロパンガスと呼ばれてきました。ほか、液化石油ガス、LP、LPG、LPガスとも言われますが、すべて同じガスです。
○性状
・常温では気体
LPガスは常温常圧下では気体ですが、常温下2〜7気圧程度の低い圧力を加えたり冷却したりすることによって簡単に液体になります。液体になる温度は、常圧下では-42度C(プロパン)です。
・空気より重い
LPガスは空気より1.5倍重く、漏れると下方にたまります(漏れたら、電気機器を使わず、ほうきなどで掃き出すようにしましょう)。なお、天然ガスは空気より軽いので、上方に向かいます。
・液化すると250分の1に縮小
LPガスは、液体にすると気体時の体積の約250分の1に縮小します。逆に、気化すると体積は250倍になります(だから、小さな容器で大きなエネルギーが運べます)。
・ハイパワー
総発熱量は1m3あたり100.4MJ(24,000kcal)あり、天然ガス(都市ガス)に比べると約2.2倍と非常に高カロリーです。また、天然ガスと同等にクリーンです。
○特性
・分散型エネルギー
設置が容易で、簡便に供給できます。このため、災害時にも活躍する分散型エネルギーです。個別供給(戸建て、集合住宅)、小規模導管供給(70戸未満の集中配管供給)があり、70戸以上になるとガス事業法の適用を受けます(簡易ガス事業)。
・経済性
必要なときに必要な量のお湯や熱をつくれるので、家族構成や生活サイクルが変化しても経済的です。
図:LPガスの特徴
(注)日本LPガス団体協議会資料を参考に作図
LPガスの発熱量を表す計量単位は、これまでの「cal」(カロリー)から国際単位の「J」(ジュール)に移行されています。
1J(ジュール)は、100gの物体を1m持ち上げるのに要するエネルギーで、M(メガ)は100万倍を意味します。1MJは239kcalに相当します。
各エネルギーのkcalとMJでの表記は次の通りとなります。
・LPガス:24,000kcal /m3 ≒ 100.4MJ /m3
・都市ガス(天然ガス):11,000kcal/m3 ≒46.0MJ /m3
・電力:860kcal /kWh ≒ 3.6MJ /kWh
・灯油:8,900kcal / L ≒ 37.2MJ / L
LPガスを燃料として走るLPガス自動車(LPG車)は、タクシーなどで広く利用されています。これは、LPガス自動車には次のような特徴があるからです。
○低公害性
LPガス自動車とディーゼル車の低公害性を比較すると、大気汚染の原因物質のひとつといわれているNOx(窒素酸化物)、PM(粒状浮遊物質)、Smoke(黒煙)が、極めて少ない。
○経済性
LPG車は燃料効率に優れ、オイル交換サイクルも長く、整備にかかる費用も軽減されます。
オール電化とは、キッチン、給湯、冷暖房など、住まいで使用するすべてのエネルギーを電気でまかなうことを言います。オール電化にすると、ガス料金の支払いはなくなりますが、切り替えには電気配線工事をともなううえ、IHクッキングヒーターやエコキュートなどの本体価格が高額(ガス機器の2倍以上)である、生活スタイルによっては光熱費が割高になるなどの課題や問題点も指摘されていますので、具体的なシミュレーションなどに基づいた「納得のいく説明」を受けたうえで、慎重に判断するようにしましょう。
○オール電化住宅にするには
設備面では200Vも使える配線にしたうえで、照明、エアコンなどの一般的な電気器具のほかに、IHクッキングヒーター、また電気給湯器などの夜間蓄熱式機器やオフピーク蓄熱式電気温水器を使用することになります。
○電気料金について
夜間が割安になり(昼間が割高になる)オール電化料金を利用します。契約容量は、例えば東京電力の場合、「一般的な電気器具の容量」(同時使用がもっとも多い時)と、「夜間蓄熱式機器〈*1〉の容量」(またはオフピーク蓄熱式電気温水器〈*2〉の容量)を合計して決められます。料金メニューには「電化上手」(季節別時間帯別電灯料金)、夜間蓄熱式機器を持たなくても利用できる「おトクなナイト8」(時間帯別電灯料金〈夜間8時間型〉)、「おトクなナイト10」(同〈夜間10時間型〉)などがあります。
○「電化上手」の場合(2013年5月現在)
夜間(午後11時〜午前7時)の電気料金は1kWhあたり11.82円ですが、昼間(午前10時〜午後5時)は30.77円、夏季(7月1日〜9月30日)にはそれがさらに37.56円にもなります。朝晩(午前7~10時、午後5~11時)は25.20円。
なお、一般向けの「従量電灯B」の場合、従量料金は「~120kWh」が18.89円、「~300kWh」が25.19円、「300kWh超」が29.10円で、基本料金は契約アンペアに応じが異なる。
*1夜間蓄熱式機器:主として夜間時間に通電する機能を有し、通電時間中に蓄熱のために使用されるもの。
*2オフピーク蓄熱式電気温水器:ヒートポンプを利用して主として電力需要の少ない時間帯に蓄熱し、消費者が給湯に使用するため、または給湯とあわせて床暖房等に使用するために必要とされる湯温および湯量に沸きあげる機能を有する機器であって、夜間蓄熱式機器に該当しないもの。多機能型エコキュートなどが該当。
◆最新情報
東京電力は電気料金プランについて次の見直しを行いました。
【2013年3月】3料金の新規受付を中止(「第2深夜電力(低圧供給)」「スマイルクッキング割引」「5時間通電仕様機器使用割引」
【2013年5月】4料金プランを新設(「朝得」「夜得」「半日」「土日」)
解約は、それまでの法律行為や法律的な関係を、「解約の意思表示」をすることによって、将来に向かって解消することを指します。LPガス販売契約の解約にあたっては、その契約条項に応じて、一般的には次のような手順や方法で進めることになります。
○解約予告期間
販売契約書などで決められていた予告期間を守って、当事者(消費者)が自ら販売事業者に申し出ます。予告期間のあるなし、その期間は販売事業者によって異なりますが、ある場合は通常 1 カ月前とされるようです。販売事業者を他事業者に切り替えるとき、申し出などの手続きや費用清算などを新事業者に委託することによってトラブルとなるケースが多いので留意しましょう。
なお、解約の進め方については「1週間ルール」も参照してください。
○解約時の清算方法
販売契約書などの解約条項に即して、設備の撤去と費用の清算を行うことになります。
費用面では、LPガス料金(残額)の清算ほか、LPガス消費配管やガス器具の貸与を受けていたときはそれらの清算も必要になります。また、設備の撤去に際しては別途に撤去費用の支払いがともなう場合もあります。
一方、消費者が集合住宅の入居者であり、供給開始に先立って販売事業者に保証金を預けたときは、その規定に応じた取り扱い(全額返金など)を求めるようにします。
貸与されていた消費配管やガス器具は、販売事業者に返却する場合と、消費者が買い取る場合がありますが、いずれの場合も、価格は一般的には減価償却に基づく残存価格(簿価)となります。
○契約の解除・無効・取消し
解約と似た法律用語に「解除」「取消し」「無効」があります。混同しないように留意しましょう。
○解 除:それまで続いてきた法律関係を、「解除の意思表示」をすることによって、遡って解消することを言います。契約関係を将来に向けて解消する解約と区別されます。また、解除は一般的には、相手方に不備(契約違反、債務不履行)があったとき行う意思表示を指します。特商法(特定商取引法)では、訪問販売や電話勧誘などにおけるクーリング・オフとして契約の解除が認められています。
○無 効:法律関係が“はじめから無かった”ことを指します。つまり、過去にさかのぼって“もともと無かった”ことにします。民法では、錯誤による法律行為や公序良俗に違反した法律行為、権利の乱用が無効とされます。
○取消し:「取消しの意思表示」をしたときに無効になることを言います。逆に言えば、意思表示をしないと無効にはなりません(継続する)。民法では、詐欺、強迫による法律行為の取消しが認められています。また、消契法(消費者契約法)や特商法(特定商取引法)では、不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知、不退去困惑、解除妨害困惑があった場合には取消しできることになっています。ほか、平均的な損害額を超える違約金は、消契法で無効とされています。
LPガスはわが国の需要量の4分の3がLPガスのまま海外から輸入されています。そのほか、4分の1は輸入された原油を精製してつくられます。輸入価格にはFOB価格とCIF価格があり、FOB価格はドル建て、CIF価格は円建てとなります。
○FOB価格
産ガス国から船で積み出す際の価格で、「Free On Board」の頭文字をとって呼ばれます。単に「輸入価格」と言う場合には、一般にこちらを指します。
○CIF価格
専用タンカーによる輸送運賃(フレート)、保険料などを含んだ、わが国への入着価格です。「Cost Insurance and Freight」の頭文字をとって呼ばれます。
販売事業者が消費者へのLPガスの供給を停止することを「ガス止め」と言います。消費者からのLPガス代金の支払いが滞ったときや、地震などの災害で二次災害のおそれがあるときなどに行われますが、一般的には前者を指します。
ガス止めは、販売契約書の「ガス止め条項」に基づいて、一般的には数カ月にわたってLPガス代金の支払いが滞った場合に行われます。LPガスの供給停止はお客様の生活にかかわるので、「支払いのお願い」、「支払いの催促」などを段階的に行ったうえで慎重に行われ、それでも支払いがなければ、法的措置に移行することになります。
○ガス供給停止(ガス止め・例)
LPガスが漏れたとき、素早く感知し、ブザーや音声などで知らせます。共同住宅、飲食店などの業務用施設は設置が義務づけられています(液化石油ガス法施行規則第44条:消費設備の技術上の基準)。
LPガスは空気より重いため、ガス漏れ警報器はLPガスを使用する機器付近の床面に近い場所に設置します。ガス漏れ警報器が鳴ったらガス栓を閉め、ドアや窓を開けて十分に換気し、LPガス販売事業者に連絡してください。
天板が耐熱強化ガラスで仕上げられている新しいタイプのガスコンロです。外見が美しいだけでなく、吹きこぼれなどで天板が汚れても、ゴトクを外して拭き取ることができるので、お手入れがしやすい特徴があります。
また安全機能やバーナー、便利機能なども大きく進化しています。平成20年4月からは、すべての商品が、安全機能(3つ)を全口に備えたSiセンサーコンロに移行しています。
全口に付いている安全機能(業務用ガスコンロ、可搬性のある1口コンロ〈鍋料理等で使用する移動可能なコンロ〉を除く)は、調理油過熱防止装置、立ち消え安全装置、消し忘れ防止機能です。便利機能のひとつ、早切れ防止機能は、家庭用の2口または3口のガスコンロの2口と、ビルトイン型1口ガスコンロに標準装備されています。
図:ガラストップコンロ
(注)(公社)神奈川県LPガス協会資料を参考に作図
○輸入基地
産ガス国から輸入されてきたLPガスを貯蔵する施設で、LPガスは低温タンクで液体のまま貯蔵されます。輸入基地はLPガス輸送・供給の一次基地となっており、LPガスはここから内航タンカーやタンクローリー、あるいは鉄道(タンク貨車)で各地の二次基地に出荷されます。
○一次基地
輸入基地や、原油を精製してLPガスを生産・出荷する石油製油所、また石油化学工場のタンク設備基地を一次基地と呼びます。内航タンカーやタンクローリー、あるいは鉄道(タンク貨車)で各地の二次基地に出荷します。
○二次基地・三次基地(充填所、充填基地)
全国に2,100カ所あるLPガス充填所(充填基地)を三次基地と呼び、一次基地と三次基地の中継基地を二次基地と呼びます。
二次基地は沿岸や内陸に配置され、LPガスは常温・高圧タンクで貯蔵されます。LPガスはここからタンクローリーなどに積み込まれ、各地の三次基地(充填所)に輸送され、ここでさらにLPガス容器やLPガス大型容器などに充填され、一般家庭や業務用、工業用などのお客様へ配送されます。最近では、三次基地などから一般家庭や業務用消費先にバルクローリーで供給する「新バルク供給」も増えています。
図:LPガス供給のネットワーク(輸入基地・一次基地・二次基地・三次基地、平成24年6月)
(注)日本LPガス団体協議会資料を参考に作図
京都議定書とは、平成9年12月に京都で行われた気候変動枠組条約第3回締結国会議(COP3)で採択された、二酸化炭素(CO2)を中心とした温室効果ガスの排出削減義務などを定めた国際的公約です。先進国などに対して2008〜2012年(平成20〜24年)の間に、温室効果ガスを1990年の水準から一定数値を削減するよう義務づけています。
主要国の削減率は、日本6%、米国7%、EU8%、カナダ6%、ロシア0%で、全体としては5.2%の削減を目指しています。米国は締結を見送りましたが、2004年(平成16年)にロシアが批准したことで、平成17年2月に発効しました。
クーリング・オフとは、購入者等の利益の保護を目的として設けられており、一定の期間内(訪問販売の場合で8日間)であれば、消費者は無条件に契約を解除できる制度です。
平成21年12月施行の特商法改正で、従来のガス器具のほかLPガスの訪問販売、電話勧誘販売などを含む、原則すべての商品・役務が規制対象となりました。
有形固定資産(ただし土地などを除く)を取得したときの価格から、経年などによる目減り分を除いた残存価格分を差し引いた金額を、その資産の使用可能期間にわたって、一定の方法で費用として配分する手続きを指します。各年度の償却額が同じ額(定額)となる定額法と、償却費が年度ごとに逓減する定率法などがあります。
LPガスの消費配管やガス機器も経年劣化が進むので、減価償却が行われ、配管や機器が貸与されている消費者の解約にあたっては、販売契約書や設備貸借契約書などに基づいて、残存価格による費用清算が必要になります。
その債権が成立する前から、その債務の履行が不可能なことを言います。例えば、売買した建物が、契約日の前夜に消失していた場合などが該当します。
LPガス関連では、販売事業者が建物にLPガス設備を設置し、貸借契約を交わしてそれを消費者に貸与した場合、民法上の付合によりLPガス設備の所有権は建物所有者に吸収されると見たときには、原始的不能により、貸借契約は履行できない(されない)ことになります。配管代訴訟では当初(第1段階)、こうした法律論から販売事業者の請求を退ける判決が相次ぎました。
しかし、利益調整合意とみなす判断が出されたことによりこの判断は変わりつつあります。
近年、LPガス輸入価格(FOB価格)や為替(TTS)が大きく変動しているため、LPガス原料費の変動に応じて、LPガス料金の従量料金を見直す制度です。電力、都市ガスに続いて、LPガス業界でも導入が進んでいます。
LPガスの輸入価格がそれぞれの販売事業者で定めたプライスゾーンの上限、または下限を超えたとき、従量料金を見直します。調整状況は、毎月の検針票・領収書、またホームページなどでお知らせすることになっています。
原料費調整制度による調整後のLPガス料金は、次のように計算します。
当月のLPガス料金(税込) = A +(B × LPガス使用量)
A=基本料金(税込) B= 新・従量料金(1m3あたり、税込)
(注1)FOB価格:産ガス国から船で積み出す際の価格です。
(注2)TTS:円から引き落として外貨へ入金するときに適用される為替レートです。
LPガスや都市ガスを利用するときは、消費者の敷地内まで配管を敷設することになりますが、そのときの敷設費用の負担方法はLPガスと都市ガスで異なります。
LPガスの供給を受ける場合(液化石油ガス法上の小規模導管供給)、敷設費用は一般的には全額が販売事業者の負担となります。一方、都市ガス(ガス事業法上の一般ガス事業)や簡易ガス事業の場合は、ガス事業法に基づく工事負担金制度により一定額までは消費者側に負担金が発生せず、一定額以上になれば消費者が負担します。
また、敷設工事なども、地方自治体の都市計画や道路保全計画などと並行して行われることが多く、LPガス販売事業者からは「法的不公平によりLPガス販売事業者の負担増を招いている」として、たびたび改善要望が出されています。
「ガス料金の情報公開」にあたって、資源エネルギー庁は工事負担金制度について次のように説明しています。
○道路に埋設されるガス会社の導管の延長にかかる費用(工事負担金制度)
○一般ガス事業
家の近くまでガス会社の導管が敷設されていないときであって、ガス会社が導管を敷設するときの費用が一定の金額を超えるときは、ガスを使用する方にもその費用の一部を負担していただくことになります。金額についてはおおよその目安を以下に記載しますが、導管の埋設状況により異なるため、詳細は各事業者にお問い合わせください。
○簡易ガス事業
新規分譲地において敷設から3年経過後に需要家件数が50%に満たない場合、満たない地点に係る本支管及び供給管の設置に要する工事費を負担していただくことになります。
○LPガス事業
工事負担金制度はありません。
○参考
平成11年度の一般ガス事業者の新規需要家のうち、工事負担金が必要であった需要家は約4%、このうち過半数は概ね8万円以下の負担額である(大手・中堅18社平均)。
本人の認識と客観的な事実との間に齟齬が生じている「勘違い」や「思い違い」を指します。
誤記などの表示上の錯誤と、内容に関する錯誤がありますが、いずれも「勘違いでなければそんな意思表示はしなかったし、一般人もそうしない」ほどの食い違い(要素の錯誤)があり、かつ意思表示をした者に大きな落ち度(重過失)がなければ、その意思表示は無効となります(民法第95条)。
また、例えば、土地が大幅に値上がりすると思い込んで購入したときなどは、意思表示の動機となった事実の錯誤について、「大幅に値上がりするから買う」などと、その動機が表示されているときに限って無効になる、と解されています。
LPガス関係では、平成10年前後から主として関東地区で、訪問販売によるLPガスの切り替え勧誘が活発化し、現在の販売事業者が新しい販売事業者や消費者に配管費用の清算を求めて提訴する事例が相次ぎました。消費者は現在の販売事業者が予めLPガス設備を設置していた住宅を購入し、設備は販売契約や貸与契約によって借用していましたが、裁判では当初、「建物は付合により消費者の所有物であるから、原始的不能により貸与契約は成立しない。配管が現在の販売事業者のものであるとの前提で契約を交わしていたとしても、それは“錯誤”である」として、現在の販売事業者の主張を退ける判決が相次ぎました。
この当時の裁判事例を、現在の販売事業者の請求を認めた東京高裁判決(平成18年4月13日)・最高裁決定(平成19年10月19日)が示されている現在(第4段階)と比較して、LPガス業界では「第1段階」とも呼んでいます。
ガス燃焼機器の給排気方式のひとつです。屋内にガス燃焼機器を設置し、燃焼に必要な酸素は浴室内から給気し、燃焼により発生した排気ガスは換気口(煙突)を通して屋外に排気する方式を指します。
この方式のお風呂は給気不足や、排気口の詰まり、また脱衣場での換気扇使用による排ガスの逆流などにより、CO中毒が発生しやすいと言えます。このため、LPガス業界では屋外設置型の給湯器や、安全装置付きタイプへの切り替えをお勧めしています。
図:CF式給排気
(注)(一社)日本ガス石油機器工業会資料を参考に作図
図:CO中毒
(注)(一社)日本ガス石油機器工業会資料を参考に作図
COは、無色、無臭、無味の気体です。私たちの血液中にある酸素の運び役であるヘモグロビンとの結合力が酸素より約200倍も強いため、COを含んだ空気を吸い込むと体内の酸素量が著しく損なわれ、頭痛・めまい・吐き気・けいれん、さらに死亡といったCO中毒症状を引き起こします。空気中に拡散してもなかなか気付きづらく、重大事故につながりやすいと言えます。
○CO(一酸化炭素)中毒事故
COは、ガス器具の経年劣化や空気不足などによる不完全燃焼によって発生します。このため、ガス使用中は換気などにより新鮮な空気を取り入れ、COが発生しないようにします。ただし、浴室内に風呂がまが設置してある場合は、脱衣場で換気扇を回したりすると、浴室内に排気ガスが逆流しやすくなるので止めましょう。また、不完全燃焼防止装置やCO検知機能が付いたガス機器に取り替えたり、CO警報器を設置すればより安心です。
○消費先事故の推移
LPガス一般消費先での事故数は、経済産業省原子力安全・保安院の液化石油ガス保安課まとめによれば、最も多かった昭和54年には793件にも及びましたが、昭和61年から始められた官民一体による安全器具普及運動(7カ年計画)などにより、平成9年には10分の1以下(8.6%)の68件へと大きく減少しました。
しかし、その後100件台に増加したことから、平成16年度からは(社)日本エルピーガス連合会((社)エルピーガス協会の前身)主導により全国一斉LPガス保安高度化運動(3カ年計画、その後も活動フォロー)を推進。さらに最近3年間(平成18〜20年)は200件台へと増加してきたことから、(社)エルピーガス協会(現:(一社)全国LPガス協会)より平成21年11月、地方協会に事故半減に向けた緊急対策(第1弾)の実施を要請しました。
LPガス消費先事故が増加傾向にあるのは、事故そのものが増加していることに加え、遠因として、消費者の安全意識が高まってきたこと、これにともない事故報告の厳格化が図られたことも指摘されています。これは都市ガス、高圧ガス事故でも同様の傾向にあることや、人的被害は目立って増加していないことからも推量されます。
年間事故数を230件と見た場合、LPガス消費者数は約2,600万世帯ですから、100万世帯あたり発生率は8.8件となります。
○事故傾向
・発生数と被害
最近3年間(平成18〜20年)の事故発生件数は年平均230件で、うちB級事故(死亡事故など)は平均3.7件となっています。これによる人的被害は死者が2.7人、傷者が85人となっています。また、これらの事故のうち、CO中毒事故は平均7.3件発生しており、1.3人が死亡し、16.7人が中毒にかかりました。
・事故原因
「器具の誤操作など消費者の不注意によるもの」が平均55.3件(24.0%)、「販売事業者などの不適切な処理」が51件(22.2%)、「消費者の不注意もあったが販売事業者の保守サービスにも問題があったもの」が12件(5.2%)となっており、ほかでは雪害などの自然災害=32.7件(14.2%)、水道など他工事業者によるもの=17.3件(7.5%)、器具メーカー=17件(7.4%)などとなっています。
・発生場所
一般住宅が96.3件(41.9%)を占め、次いでアパートなどの共同住宅が58.7件(25.5%)、飲食店が25.7件(11.1%)が多く、この3つで全体の8割(78.6%)を占めています。
・設備区分
供給設備が110件(47.8%)、消費設備が115.3件(50.1%)、その他と不明が各2.3件(0.01%)となっています。消費設備で事故が多い機器は、ふろがま=22.7件、業務用燃焼器=21.7件、末端ガス栓=17.0件、接続具(金属フレキ管・低圧ホース・ゴム管など)=16.3件の順であり、消費先件数から見ると業務用燃焼器の発生率の高さが目立っています。
図:LPガス事故の年別発生件数と死傷者数
◆最新情報(ネット利用)
⇒経済産業省>産業保安規制の業務内容>LPガスの安全>くわしい内容>LPガスによる事故発生状況
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/detail/jiko.html
LPガスは一般に、ガスメーターを通過した量(体積、m3)で販売する「体積販売」の方法で行われていますが、屋外において移動して消費する場合や、内容積20L以下の容器(8kg容器など)の場合、あるいはカップリング付容器用弁が付いた25L以下の容器の(10kg容器)の場合などは、容器に入っている量(質量、kg)での「質量販売」が可能です。
具体的には次のような場合に、質量販売が可能です。いずれも限定的に認められている措置です。近年、質量販売による事故が目立っているので、安全基準を順守して正しく使うようにしましょう。
○質量販売が可能な場合
①屋外移動
○屋外において移動して消費する場合…屋台(車両による場合を含む)、イベント、お祭など。容器容量は規制なし。
②「屋外移動」以外
○内容積20L以下の容器により消費する場合
・調整器が接続された内容積8L以下の容器(2kg容器等)を移動して消費する場合…料理飲食店、宴会場等
・20L以下の容器(8kg容器等)を配管に接続して消費する場合…工事事務所、臨時的な少量消費先等
○内容積25L以下の容器(カップリング付容器用弁を有するもの)
○販売契約の締結日から1年以内に取引が停止することが明らかで、登録行政庁が認めた消費の場合
○高圧ガス保安法の適用を受ける販売と不可分な消費の場合
○経済産業大臣が配管に接続することなく充てん容器を引き渡すことを認めた消費の場合
○災害救助法第23条により供与された応急仮設住宅で消費する場合
○質量販売における容器の引渡し方法
充填容器の引渡しは、以下の場合を除いては、配管に接続して販売します。
○屋外において移動して消費する先への販売
○調整器が接続された内容積8L以下の容器での販売
○内容積25L以下の容器(カップリング付容器用弁を有するもの)
支払督促は民事訴訟法第382条で定められている法的措置です。平成9年までは「支払命令」と呼ばれていた制度で、最近では売買代金の督促・回収方法として最も定着しています。
LPガス代金などの未収金を訴訟で解決する方法には、通常の訴訟のほか、支払督促、少額訴訟という方法がありますが、この支払督促は相手方(債務者)が「異議申立て」をしなければ、書面審査だけで、相手方財産を法的に差し押さえる強制執行が可能になります。また、費用(印紙代)が通常の訴訟の半額で済みます。
一方、デメリットとしては、相手方に異議を申し立てられる可能性があり、その場合は通常の訴訟に移行してしまい、裁判所に出頭しなければなりません。
CP(Contract Price)とは、サウジアラビアが平成6年10月から導入した、輸入国の取引先と交わす契約価格を指します。サウジアラビアの国営企業であるサウジアラムコ社が決定し、取引先に通告する制度になっています。
LPガスの有力輸出国であるサウジアラビアが決定した価格なので、世界のLPガス輸出価格のベースとなっています。
集合住宅でのLPガス販売(供給)契約は、オーナーと結ぶのが一般的でしたが、切り替え勧誘によるトラブルが多発していることもあって、近年はオーナーと入居者、両方と交わすケースが増えています。
賃貸住宅でのLPガス設備貸借契約は、建物の所有者であるオーナーに貸与し、オーナーがそれを「入居者に転貸することを販売側が認める」という考え方の契約となります。
販売契約や設備貸与など販売に関する契約がオーナーとの間でのみ適用し、建物の構造など物理的要素などから、管理会社や入居者の個別事情による解約や契約変更が難しいとされるならば、その旨をオーナーとの契約書と、入居者への14条書面など「お知らせ」に明記し、管理会社や入居者に周知しておくことが大切です。
集中監視システムとは、消費者宅のマイコンメーターと集中監視センターを電話回線で結び、24時間・365日体制で消費者宅のガス設備やガス利用の異常を監視するシステムです。
マイコンメーターがガス漏れなどの異常を感知するとすぐ集中監視センターに情報が入り、センターより消費者宅に電話で状況を確認。必要に応じて販売事業者や保安機関が出動し、適切な措置がとられます。
事故防止のほかにも、使用量、容器内の残量を把握できるため、配送にかかわる作業を合理化し、コストを削減できるというメリットがあります。
○不動産業者重要事項説明書
住宅などの不動産取引では、売買契約書の成立までに、その不動産について買主に当然知らせておかなくてはならない重要事項を、取引主任者に十分説明させ、その取引主任者が記名捺印した書面(重要事項説明書)を交付することが義務づけられています(宅地建物取引業法第35条)。LPガス設備はこの中で、「飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況」で、その所有・整備状況を説明・記載することになっています。
しかし、平成7、8年ごろから、LPガス販売事業者の切り替えに伴うトラブルが関東地区を中心に多発しはじめ、LPガス設備の所有権をめぐる訴訟が増えました。国土交通省はこのため、この重要事項説明の際、LPガス設備の所有権が住宅購入後もLPガス販売事業者にある場合は、その旨を説明するよう再度要請し、宅建業界に徹底を求めています(平成11年6月30日)。
これを受け、宅建業者間では「LPガス設備の所有権はLPガス販売事業者にある」「よって、ガス供給を受ける場合は、その事業者と設備貸与契約を交わす必要がある」などと特記するケースが増えていますが、平成21年現在、まだ徹底しているとは言い難い状況にあります。
○LPガス事業者重要事項説明書
LPガス設備がLPガス販売事業者の投資による設置であり、LPガスの供給にあたっては消費者と貸借契約を交わす必要があるにもかかわらず、宅建業者による重要事項説明では必ずしも徹底されていません。このため、無用のトラブルを避ける自衛策として、販売事業者間でこのLPガス事業者重要事項説明書を採用する事例が出始めています。
これには、ガス供給にあたって消費者と設備貸借契約を交わしたのにもかかわらず、消費者側が裁判などで「錯誤であった」と主張する事例があること、平成21年12月に施行された改正特商法に対応するためには契約内容のうち重要な事項を特記する必要があることなども背景となっています。
重要事項として特記されているのは、消費者と交わした販売契約、設備貸借契約、14条書面、特商法関係事項のうち、次の事項の内容や履行の確認です。
○LPガス事業者重要事項説明書への記載事項(例)
・設備貸借契約書への消費者本人の署名捺印
・14条書面(通知書)の授受
・LPガス設備の所有・費用負担の説明
・解約についての取り決めの説明
・クーリング・オフの説明
・LPガス料金の説明と料金表の交付
・開栓、再開栓、保証金などの別途費用の説明
・LPガス料金の支払い方法の説明
・個人情報の取り扱いに関する説明
不動産業者「重要事項説明書」(例)
14条書面とは、液化石油ガス法第14条で販売事業者に消費者への交付が義務づけられている書面で、新たにLPガス取引を始める際に、料金構成やその内容、設備の所有権などをわかりやすく説明する書面のことです。「通知書」とも言います。また、別途に様式例を示したように、販売契約書と一体になっているときもあります。
もし、14条書面をなくしたり、受け取った記憶がない場合には販売事業者に申し出て交付を受けてください。
○14条書面への記載事項
①LPガスの種類
②LPガスの引渡しの方法
③供給設備及び消費設備の管理の方法
④消費設備調査の方法及び周知の方法
⑤保安機関の氏名又は名称、住所及び連絡方法
⑥消費者、販売事業者、保安機関の保安上の責任
⑦LPガスの計量の方法
⑧質量販売による消費されないLPガスの引取りの方法
⑨LPガスの料金(料金の単価(料金表など)、計算方法、単価の内容)
⑩設備の所有関係(どれが販売事業者所有で、どれが消費者所有か)
⑪設備の設置、変更、修繕及び撤去に要する費用の負担方法
⑫消費設備(ガス配管、給湯器、コンロなど)を販売事業者が所有 している場合は、
・利用料や支払い方法
・契約解除時に消費者が消費設備に係る配管を買い取る場合の金額や算定方法
○14条書面について(体積販売・容器交換供給方式の場合)
LPガスの販売方法は、体積販売、質量販売、バルク供給、集団供給など様々な方式があり、14条書面の内容も微妙に差異があります。
以下に記載する書面の「例」は、体積販売・容器交換供給方式の場合の文書例であり、液化石油ガス法に規定するLPガス販売契約を締結した際に交付する14条書面と特定商取引法の訪問販売などに交付する際の書面の両方の内容を盛り込んだ書面となっています。
また、以下本文中に別と記載している周知文書・料金表は、各社で作成されますようお願いします。
14条書面例(体積販売・容器交換供給方式の場合〈特商法対応〉)
ガス器具等販売の場合の交付書面例(参考)
以下は、ガスコンロ、暖房器、給湯器等のLPガス機器を販売した場合の特定商取引法の「交付書面の例」です。
個人情報については、修理、メンテナンス、アフターサービス、保安点検等の保安業務などに利用させていただきます。
○国際需給
世界のLPガスの流れは、以前は「スエズ以西」と「スエズ以東」とで市場が二分されていましたが、近年は世界最大のLPガス輸入国であるわが国はもちろん、中東、アフリカ、アメリカなど各地域でLPガス市場のグローバル化が進み、さながら“世界LPガス市場”が形成されています。
激しく変動する原油市場へのリンクという価格決定メカニズムと、中国やインドなどといった新しいLPガス需要国の台頭、そのうえでのこうした市場構造の変化などにより相互間の輸出入が増え、わが国の需給・価格も大きく変動する状況が続いています。
○国内需給
わが国は世界最大のLPガス輸入国です。輸入量は国内供給量の75%を占めています(残り25%は輸入原油の精製による国内生産分)。不安定な中東市場への依存度を減らそうと努力していますが、現状は輸入LPガスの9割を中東に依存しています。
国内需要は平成8年度の2,000万トンをピークになだらかな減少傾向にあり、20年度は1,700万トン強となっています。家庭用は省エネ化(機器の燃焼効率の上昇、消費者の省エネ意識の向上)が進みつつあるものの堅調に推移していますが、都市ガス用が都市ガスの天然ガス化などで減少したほか、家庭業務用に次いで多い工業用が、価格高騰によって競争力をそがれ、減少傾向にあるためです。
◆最新情報(ネット利用)
⇒日本LPガス協会>LPガス事業の現在>需要
http://www.j-lpgas.gr.jp/genzai/needs.html
訴訟制度のひとつ。少額訴訟は、原則として審理は1回だけで、その場で判決が言い渡されるか、和解を成立させることになります。また、弁護士がいなくても構わないので、通常訴訟に比べると、時間と費用がかからないことが特徴です。請求額は60万円が上限で、金銭債権の場合は簡易裁判所に申し立てます。また、契約書や借用書など必要となる証拠が存在する必要があります。したがって、争いの内容が複雑でなく争点が少ない場合に適しています。
このため、LPガス代金などの未払いなどが発生したとき、LPガス販売事業者側から提起されることになります。
ただし、提訴する側から見れば、費用は支払督促に比べると2倍かかりますし、判決に不満の場合でも控訴はできません(同じ簡易裁判所への異議申立ては可能)。また、相手方が通常訴訟による解決を求めた場合は少額訴訟の審理はできません。
少額訴訟(例)
例えば、建物の所有権に配管の所有権が吸収されてしまったことで、配管所有者が損失を受けたことの償いとして支払われる金銭を指します。
LPガスの配管代訴訟で、現在の販売事業者は「現在の販売事業者の配管は付合により消費者のものとなり、損害を被ったので償金の請求を行う」と主張しました。これに対し、裁判では「建売住宅の場合、償金請求の相手は付合したときの所有者(工務店)であり、消費者ではない」として、現在の販売事業者の主張は退けられました。
この当時の裁判事例を、現在の販売事業者の請求を認めた東京高裁判決(平成18年4月13日)・最高裁決定(平成19年10月19日)が示されている現在(第4段階)と比較して、LPガス業界では「第2段階」とも呼んでいます。
社会的経済機能を維持するためのライフライン関係事業者として、LPガス販売事業者も、国から新型インフルエンザ対策に関する行動計画とBCP(事業継続計画)づくりを求められています。
行動計画は、厚生労働省・新型インフルエンザ専門家会議による「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」(平成19年3月26日)にそった参考例が示されており、事業者はこれに準じた行動計画を自主的に作成・実施(ないし作成中)しています。
①行動計画の策定ポイント
・危機管理体制:対策本部の設置、関係機関との連携・従業員への周知
・流行時の販売事業体制:総合対策、具体策
・感染予防のための事業者・職場の措置
・毎年1回の訓練の実施
・感染予防・感染拡大防止のための物品等の備蓄:サージカルマスク、消毒用アルコール、うがい薬、消毒用手袋、ゴーグル、毛布・食料
・準備すべき文書:対策本部組織図、対策本部分担業務
②経済産業省よりLPガス販売事業者に特に徹底を求められていること
・国民の生活を支えるため、新型インフルエンザがまん延したとしても事業活動を継続し、社会機能を維持すること。
・行動計画とガイドラインを踏まえ、厚生労働省、外務省等から示される新型インフルエンザに関連する情報等を注視する。
・サプライチェーン全体を念頭においた供給体制、備蓄状況、流通方策等について確認し、職場での感染防止対策、並びに重要業務の継続、及び不要不急の業務の縮小等に備えた事業継続計画の策定等の対策を講じる。
・各事業者の、夜間・土日・祝日を含めた連絡体制を構築する。
③平成21年の新型インフルエンザ対策
資源エネルギー庁と原子力安全・保安院は平成21年8月26日、(社)エルピーガス協会に、改めて「新型インフルエンザ(A/H1N1)への対応の徹底」を要請しましたが、この要請文書では新型インフルエンザが「本格的な流行期にはいった」(厚生労働省)状況を踏まえ、感染拡大策として特に次の3点を求められました。
・手洗い・うがいの励行
・発症者のマスク着用と外出の自粛
・咳エチケットの徹底
新バルク供給は、バルク貯槽・容器による一般家庭への新しいLPガス供給システムです。工場などを対象とした従来の大規模なバルク供給と区別して、「新バルク供給」と呼ばれています。
一般家庭など消費先に設置した貯槽・容器(1,000kg未満)に、バルクローリーからホースでLPガスを直接充填します。平成9年に改正液化石油ガス法が施行されて、「新バルク供給」が始まりました。
新バルク供給のメリットは、外観がすっきりすることや、配送サイクルの減少による流通コストが削減できることなどにあります。これにともない、三次基地のほか、二次基地でも新バルクローリーに積み込んでお客様に届けるケースが増えているほか、流通効率化に向けて一次、二次、三次基地の相互利用も進んでいます。
電力消費の少ない深夜から朝にかけての電気を使用するため、料金が割安になる契約です。電気温水器など使用するの機器の種類により契約が異なります。割安ではあるが、電気を夜間に使用するので、夜型生活を強いられる、湯切れが不安、などといったことがあります。
下記は東京電力の場合です。
○料金契約種別単位料金(税込み)
・深夜電力A契約電力が0.5kW以下の電気温水器が利用できる契約で、毎日午後11時から翌朝午前7時までの8時間、電気を使えます。料金は1契約につき1,127円28銭。
○深夜電力B(低圧供給)
・契約電力が1kW以上の電気温水器などを使用している消費者が利用できる契約。毎日午後11時から翌朝午前7時までの8時間、電気を使えます。契約電力は使う機器にあわせて決定します。基本料金は1kWにつき315円00銭、 電力量料金単価は1kWhにつき9円17銭。
・通電制御型電気温水器を使用する場合…「深夜電力B」の契約のうち、マイコンにより通電開始時間をコントロールするタイプの電気温水器を使用する場合、基本料金と電力量料金(燃料費調整額を除く)の合計の15%割引になる。
LPガスを利用する際に設置した設備、器具、機器の内容と、その権利関係を確認するための文書です。
LPガス利用設備は、ガスメーターの出口より上流側にある容器や高圧ホース、調整器、ガスメーター、供給配管などは「供給設備」、メーターの出口より下流にある消費配管や元栓、コック、それにガステーブル、給湯器などの消費機器は「消費設備」と呼ばれます。
供給設備は原則的にLPガス販売事業者の所有物です。しかし、消費設備は本来消費者側の負担で設置し、所有権も消費者側にありますが、販売事業者の負担で設置し、それを消費者側に貸与しているケースも少なくありません。
このため、解約時などに費用清算などをめぐってトラブルとならないよう、供給開始に先立って交わすLPガス販売契約書の中や、それに付随する文書として、この設備確認書をつくって、権利関係やその清算方法を明確にしておきます。
LPガスを供給する設備に関する確認書(例)
LPガスを使用する場合のLPガス販売事業者と消費者との保安責任区分(設備区分)は、液化石油ガス法で定められています。(液化石油ガス法第2条、施行規則第3条)
日頃の安全管理についての責任区分は次の通りです。
①消費設備(消費者が責任を持って管理)
ガスメーターの出口からガス器具までです。ガスメーターによらない質量販売の場合は、LPガス容器からガス器具まですべてとなります。
②供給設備(LPガス販売事業者が責任を持って管理)
容器・調整器からガスメーターの出口までです。
図:設備区分
LPガス販売事業者が、消費者にLPガス消費配管やガス器具などを貸与するとき、販売(供給)契約書とは別途に交わすことがあります。一般的な貸借契約では、無断変更・撤去の禁止、貸借期間、期間終了後の扱い、解除、第三者への譲渡・転貸の禁止、用法及び譲渡・転貸違反、故障・修理改善費用、そして対象とする本件設備などを定めます。
○残存価格
途中解約・解除の場合は、費用の清算を行いますが、一般的には減価償却に基づく残存価格で売買する形をとります。設備貸借契約によっては、撤去に撤去費用がともなう場合があります。設備の売買にあたっては、次のいずれかの方法によることとなります。
○売買予約
LPガス供給契約で設備を貸与している場合、消費者都合で契約が終了するときに、消費者に設備を買い上げてもらうことを前提(売買予約)としている契約方式をいいます。消費者は、いつでも設備売買の予約を正式の売買契約とすることができます(予約完結権の行使)。
○停止条件付売買
一方、解約することを条件にして、設備を買い取ることを、停止条件付売買といいます。
一般的には、LPガスの供給にあたり、消費者に設備や機器を貸与・レンタルしたときの月額料金を指します。貸与する設備や機器は販売事業者の営業販売方針によって異なりますが、ガス漏れ警報器や火災警報器、集中監視システム、ガスファンヒーターなどのほか、最近は関連分野(例えば水)などにも及んでいます。
環境負荷がほとんどない太陽光発電の普及が進んでいることから、この太陽光発電とエコウィル(ガスエンジン給湯器)、または太陽光発電とエネファーム(ガス仕様燃料電池)を同時に設置し、双方で発電(W発電)して利用メリットを高める取り組みを指します。
○太陽光発電+エコウィル
昼間の太陽光発電に加え、電気を多く使う朝夕の時間帯にエコウィルで発電することにより、余剰電力が増え、その結果、より多くの売電メリットが期待できます。
図:太陽光発電+エコウィル
○太陽光発電+エネファーム
昼間の太陽光発電にエネファームでの発電をプラスすると、家庭で使う電気の約7割をまかなえます。「エネファームで発電した電力」を「家庭内で使用する電力」に優先的に利用することで余剰電力が増え、その結果、より多くの売電メリットが期待できます。また、エネファームは環境にもやさしいので、環境メリットも高まります。
図:太陽光発電+エネファーム
古い製品を使用すると、部品などの劣化により火災や死亡事故が起きるおそれがあります。そこで、平成21年の4月1日から、例えば購入して10年経ったらメーカーによる点検を受ける「長期使用製品安全点検制度」がスタートしています。
対象となっている製品は、ガス関係では屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)、電気関係ではビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機、石油機器では石油給湯器、石油ふろがま、FF式(密閉燃焼式)石油温風暖房機の計9製品となっています。
対象となる製品を購入した際には、販売事業者から点検制度について説明があるとともに、「所有者票」が渡されます。消費者はこの所有者票をメーカーに返送します。すると、メーカーはこれに基づいて所有者登録を行い、その製品ごとに定められた点検時期<年>(設計上の標準使用期間)がくると、消費者に点検を受けるよう通知します。
消費者はこの通知に基づいて、メーカーに点検を依頼。これにより古い製品による事故を防ごうという仕組みです。
賃貸住宅やアパートなどで、これらの製品を家主が設置したり所有したりしている場合は、家主自身が所有者登録をすることになっています。点検はいずれも有料となります。
消費先にLPガス容器を設置せず、別途用地に設けた容器置場(ガス発生設備)から各戸にガス配管(導管)により供給する方式を言います。液化石油ガス法では69戸までの供給が認められており、小規模導管供給、あるいは集中配管方式などと呼ばれます。
消費先が70戸以上になるとガス事業法上の簡易ガス事業(団地供給とも呼ばれます)となり、公益事業としての事業規制や料金規制を受けます。
都市ガス事業もガス配管により各戸に供給するので導管供給と呼ばれます。
LPガス販売事業者は、液化石油ガス法に基づいて、国または都道府県の登録を受けることが義務付けられています(液化石油ガス法第3条第1項:販売事業者の登録)。国によるエネルギー自由化の一環として、平成9年4月施行の改正液化石油ガス法で、それまでの許可制から登録制に変更となり、新規参入が容易となりました。
なお、「許可」とは、公共の安全などから一般に禁止しているものについて、一定の要件を備えた場合に限って認めることを指し、「登録」とは、一般に認めているものについて、一定の要件を備えた場合に認めることを指しています。新規にLPガス販売事業を行うときは、行政庁に一定事項について登録の申請を行い、行政庁は不備があったときは登録を拒否できます。
東京高裁は平成18年4月13日、LPガス販売事業者がLPガス設備貸借契約に基づいて配管設備とガス給湯器の償却残存費用を消費者に請求した裁判(いわゆる配管代訴訟)で、「配管設備の買取合意は、(不動産重要事項説明書への記載があるなしにかかわらず)液化石油ガス法などの法令を前提とした“利益調整合意”として有効である」との判断(判決)を示し、販売事業者側の請求を認容しました。この判断は、最高裁判所も支持し、翌19年10月19日、東京高裁判決を不服とした消費者の上告を棄却しました。
○裁判の流れと東京高裁判決
この裁判事例は、販売事業者(現販売事業者)が埼玉県内の消費者8件に、設備貸借契約を交わしたうえで配管設備と給湯器を設置してLPガスを供給していたところ、勧誘に応じて消費者が新販売事業者に切り替わったため、現販売事業者が消費者に設備・機器の償却残存費用の支払いを求めて提訴しました。
設備貸借契約には、途中解約時には消費者が設備・機器を買い取るとの合意が含まれていました。また、建売住宅の販売契約に先立って行われる「不動産重要事項説明書」では、ガス設備について「所有権または使用権が住宅購入者以外の第三者(LPガス販売事業者)にある」と注記されているケースとそうでないケースとがありました。
1審のさいたま地方裁判所(平成16年12月24日判決)では、消費者側は「配管設備などは建物に付合している」「設備貸借契約は錯誤により無効である」と、それまでの配管代訴訟で展開されてきた主張と同様の主張を展開。さいたま地裁はこれを認め、販売事業者の請求が棄却されました。
しかし、2審の東京高裁は「配管は付合により消費者の所有物である」としながらも、「建売住宅の売買代金には配管代も含まれているという証拠はない」と判断しました。そして、消費者が「現在の販売事業者に配管代を支払っていないことを前提とする契約」を交わしていることに錯誤はなく、「利益調整の合意としての契約は有効である」と判断し、現在の販売事業者の主張を容認しました。裁判ではガス給湯器の請求も行いましたが、給湯器は建物に付合していない(容易に外せる)ので、この請求も容認しました。
○東京高裁判決の新たな判断
・「配管の受益者負担は消費者の認識として常識であり、不動産重要事項説明書に記載がなくても分かる」と判断
・液化石油ガス法に基づく書面や設備貸借契約書をもとに、建物代金の中に配管設備代金なども含まれていると主張するときは、「消費者自身、または新たに供給することになった販売事業者がそのことを立証し、かつこれまでの販売事業者に支払われたことを証明すべきである」と判断。
○今後の動き
最高裁は東京高裁判決を支持する形で、配管代請求訴訟に対し平成19年10月19日、初めての判断を示しました。平成22年1月現在、その後新たな最高裁判決や決定は示されていないので、この最高裁決定は唯一の判断であり、今後出てくる同様の案件ではこの判例がもとになって判断されることになります。
この東京高裁判決を踏まえると、消費者はガス購入先の切り替えにあたっては、旧販売事業者が負担した配管費用を減価償却した解約時点における残存価格相当額を支払わなければならないことになります。また、切替勧誘業者が常套句である「切り替えに費用は一切かかりません」と言う場合は、消費者に負担をさせないのだから、切替勧誘業者(新販売事業者)側がその費用を負担しなければならなくなります。
さらに、この裁判結果により、建売住宅に関し、不動産重要事項説明書に「配管は販売事業者の所有である」とか、「配管費用は販売事業者が負担したものである」といった記載がない場合でも、販売事業者と消費者との間に、配管に関する利益調整をする必要性と合理性があり、そのための設備確認書や設備貸借契約書があれば、販売事業者の配管代の請求が認められることになります。
とは言っても、LPガス販売事業者にとって消費者はお得意様です。消費者と設備貸借契約書や設備確認書を交わす真の意味は、消費者である消費者との「信頼関係の構築」にあるとも言えます。したがって、「配管に関する費用を一度に請求しない代わりに、長期間のお取引をお願いしたい」という販売事業者側の意図を理解していただき、信頼関係を構築していくことが大切です。
ことに消費者に錯誤が生じたり、あるいは新しい販売事業者の指示で消費者が錯誤を演じたりすることがないよう、契約を交わす際にはしっかりと説明し、合意していただいた証拠を互いがきちんと確認できるようにしておくことが大切です。
消費者を悪質販売事業者から守るための法律であり、訪問販売や電話勧誘販売などを規制しています。
規制の抜け穴を狙った、次々と現れる新手の訪問販売などによる被害を防ぐため、「規制の後追い」からの脱却を目指し、割賦販売法とともに平成20年6月に抜本的に改正され、21年12月から施行されました。
最も大きな改正点は、それまでの指定商品、指定役務制を廃止し、原則すべての商品・役務を規制対象としたこと。そのうえで、クーリング・オフに馴染まないもののみ除外しました。
LPガス関連ではそれまで、警報器、コンロ、湯沸器などが指定商品となっていましたが、訪問や電話によるLPガス販売や器具販売、さらにネット販売も、すべて規制対象となり、事業者には義務行為(氏名、販売商品、訪問目的の明示など)、禁止行為の避止(不実告知など)が課せられました。違反すると、改善指示や業務停止命令(1年以内)といった行政処分、さらに懲役(2年以下)や罰金(300万円以下)が科せられます。
○特商法・割賦販売法改正のポイント
・規制の抜け穴の解消
規制の対象とする商品や役務を、LPガス販売をはじめ、原則すべての訪問販売、電話勧誘販売、通信販売に拡大(従来は商品・役務を個別に指定)。
・訪問販売規制の強化
購入を断った消費者への再勧誘を禁止するとともに、必要量を著しく超える過量販売に対する契約解除を可能にした(契約1年内)。
・クレジット規制の強化
個別クレジット業者を登録制にしたうえで、加盟店(販売業者)への調査の義務化、不適正勧誘の禁止を盛り込んだ。ほか、説明に誤りがあった場合や過量販売契約の取消し・解除・既払い金の返還を規定。
・ネット規制の強化
迷惑広告メールの送信の禁止や、返品条件が掲載されていない通信販売への解約返品制度の導入。
○訪問販売などにおける販売事業者の義務行為
・氏名等の明示
販売行為に先立って、消費者に①事業者名、②販売商品、③目的(勧誘)を明らかにする。
・申込み書面と契約書面の交付
申込みを受けたとき(申込み書面)と、契約を締結したとき(契約書面)は、法に定める事項を記載した書面を交付する。申込み書面への記載内容は、(1)販売価格、(2)代金・支払い方法、(3)引き渡し時期、(4)クーリング・オフ、(5)事業者名などその他、の5項目・20事項。契約書面への記載事項も「申込みの撤回」以外はすべて同じ。
○勧誘における禁止行為
・不実告知
購入判断に影響を及ぼす重要な事項について「不実のこと」を言う。また、消費者の権利を妨害するために、解約できないなどと「不実のこと」を言う。「不実のこと」とは、だます意思があるか否か関係なく、事実ではないこと(うそ)を指し、言い違いも該当する。
・重要事項の故意の不告知
購入判断に影響を及ぼす重要な事項について、わざと告げないこと(例えば「工事費が高額であること」など)。
・威迫・困惑
契約の締結を迫ったり、クーリング・オフを妨害するために消費者を困惑させたりすること。事業者側の意図ではなく、消費者が不安を抱いたかどうかで判断される。困惑にいたらなくても、迷惑行為となる場合がある。
・販売目的を隠して公衆の出入りしない場所に誘い込んだうえでの勧誘
消費者が自由に選択できないと考えられるためで、「公衆の出入りしない場所」とは、営業所の個室や会議室、カラオケボックスなどを指す。
○消費者の利益を害する行為
上記の義務行為、禁止行為以外にも、下記のような行為があれば「消費者の利益を害する行為」と見なされ、主務大臣または都道府県知事による行政処分(改善指示、業務停止命令)の対象となる。
・債務の履行拒否または不当遅延
・迷惑勧誘
・判断力不足に乗じた契約締結
・過量販売
・契約書面の虚偽記載
・生保加入への同意が記載された申込み書面・契約書面
・つきまとい行為
・消耗品(健康食品等)のクーリング・オフ妨害
○適用除外 (訪問販売規制において適用除外となっている場合でも、訪問販売時の氏名・販売目的の明示や再勧誘の禁止は適用除外とはなっていないので注意が必要です)
・これまでの法律により、不当勧誘、不当広告、改善命令、営業停止などの消費者の利益の保護をすることができると認められるもの
→金融商品取引法、宅地建物取引業法、旅行業法
・事業者間取引、国や地方公共団体が行う取引、労働組合が組合員に行う取引、販売事業者が従業員に行う取引など
・部分的に適用除外となっているもの
→訪問販売における書面交付義務とクーリング・オフが適用除外となっているもの:飲食店、カラオケボックス、海上タクシーなど
・契約の締結後、速やかに供給されないと消費者の利益を著しく害するおそれがある役務(クーリング・オフが適用除外となっているもの)
→電気・ガス(LPガス販売を除く)・熱の供給、葬儀
・短期間に性質が大きく変わるもの(腐るもの)や現金3,000円未満の商品の販売
・ほか原則として、以下の事項
→消費者の要請に基づきその住居においての販売行為
→店舗販売業者が定期的に巡回して勧誘を行わず単にその申込みを受ける、または要請により契約の締結をして行う販売または役務の提供
→店舗販売業者が訪問前の1年間に販売実績(契約行為)がある消費者に対して、その住居に訪問して行う販売または役務の提供
→店舗販売業者以外の業者が、継続的取引関係(訪問前1年間に2回以上の訪問で取引のあった消費者)のある住居に訪問して行う販売または役務の提供
熱量(単位:cal<カロリー>、J<ジュール>)は、LPガス(プロパン)については全国どこでも、どの販売事業者でも同じです(1m3あたり24,000kcal≒100.4MJ)。しかし、都市ガスは、石炭を原料にした石炭ガスから出発し、その後ナフサ、ブタンなどを改質したガスが使われたので、天然ガスや、天然ガスにLPガスを混合して熱量を調整するようになっている最近まで、多くの熱量グループに分かれていました。
このため、経済産業省の主導による「IGF21計画」(目標=2010年メド)で、天然ガス中心とした高カロリーガスグループ(13A、12A)への統一化が進められてきました。この結果、現在の都市ガスの原料は、LNGと国産天然ガスの「天然ガス系原料」と、LPG(液化石油ガス)などの「石油系原料」となっており、うち9割以上が天然ガス系となっています。東京ガスの場合、12Aの熱量は1m3あたり10,000kcal≒41.84MJ、13Aは10,300kcal、43.1MJで、都市ガス会社全体の標準熱量は46.0MJ(11,000kcal/m3)とされています。
なお、都市ガスの主成分はメタンガスですが、メタンガスのみでは強い火力が得られないので、ほとんどの都市ガスにはLPガスが混合されています。
ガス代金の未払いなどがあり、照会状や督促状を送付しても消費者から支払いがない場合、提訴に備えて「内容証明」郵便という措置がとられます。
内容証明郵便とは、①相手へ手紙を出したこと、②その日付、③その手紙の内容を、郵便局が公的に証明してくれます。これにより、①法的な証拠となる、②相手に(訴訟に向けた)プレッシャーとなる、③確定日付が残せる、などのメリットがあります。
文面は通知書とし、赤罫の原稿用紙(内容証明書用紙)に1字1句を正確に書き入れます。ガス代未納の場合は、前段ではガスを納品したこと、その代金が未収であり、支払いが遅延している事実関係が明記されます。そのうえで、後段で、支払いを督促し、支払いのない場合は法的手段を行使することが書き入れられます。
文末には、「通知書」を発送する日時と、通知人の住所と氏名、押印し、段落を変えて披通知人(お客様)の住所と氏名を記します。
通知書(例)
自社(現在の販売事業者)の費用で消費側の配管を設置したり、給湯器などのガス器具を設置し、それを消費者に貸与したのに、消費者が他の販売事業者(新しい販売事業者)に切り替える際に、残額を支払ってくれない。新しい販売事業者もそれを承知で切り替えを勧め、新しい販売事業者はそれらの設備・機器にただ乗りしてLPガスを供給する。そこで、現在の販売事業者はやむなく新しい販売事業者や消費者を相手取って訴訟を起こす。
平成7、8年ごろからこうした事例が関東各地で頻発していますが、裁判所の判断はいくつかの変遷を経て、現在では平成18年4月13日の東京高裁判決(現在の販売事業者の請求を認容)と、これを支持した19年10月19日の最高裁決定(上告棄却)で残額請求の正当性が認容されるようなっています。
○当初(第1段階)
「配管は現在の販売事業者の所有物であり、消費者はそれを残存価格で買い取るべきだ」という主張の段階です。これに対し、裁判所は「配管は付合により消費者の所有物であるから、原始的不能により売買契約は成立しない。配管が現在の販売事業者のものとする前提の契約を交わしていてもそれは錯誤である」と判断し、現在の販売事業者の主張は退けられていました。
○その後(第2段階)
「現在の販売事業者の配管は付合により消費者のものとなり、現在の販売事業者は損害を被ったので償金の請求を行う」と主張しました。これに対し、裁判所は「建売住宅の場合、償金請求の相手は付合したときの所有者(工務店)であり、消費者ではない」として、現在の販売事業者の主張は退けられていました。
○直近(第3段階)
現在の販売事業者側はここまでで定着した「配管は付合により消費者の所有物である」ことを踏まえ、配管代支払い請求の根拠を「現在の販売事業者が負担した配管・工事費用の清算を求める利益調整の合意である」との主張におきました。これに対して裁判所は、「配管は付合により建物と一体であり、建売住宅の売買代金には配管代も含まれている。消費者が支払っていないことを前提とする契約を交わしていても、それは錯誤である」として、現在の販売事業者の請求を棄却しました。
○現在(第4段階)
東京高裁(平成18年4月13日判決)は「配管は付合により消費者の所有物である」としながらも、「建売住宅の売買代金には配管代も含まれているという証拠はない」と判断。そして、消費者が「現在の販売事業者に配管代を支払っていないことを前提とする契約」を交わしていることに錯誤はなく、「利益調整の合意としての契約は有効である」と判断し、現在の販売事業者の主張を容認しました。裁判ではガス給湯器の請求も行っていますが、給湯器は建物に付合していない(容易に外せる)ので、この請求も容認しました。
東京高裁はまた、「配管の受益者負担は消費者の認識として常識であり、不動産重要事項説明書に記載がなくても分かる」としていることが特徴的です。
○東京高裁判決(平成18年4月13日)と最高裁決定(平成19年10月19日)の概要
この裁判は埼玉県内のLPガス販売事業者が原告となり、新しい販売事業者に切り換えた消費者(8件)を相手に、現在の販売事業者が設置した配管設置費用とガス給湯器の残額の支払いを求めて起こしました。被告は消費者ですが、実態としては、関東地区で大規模に切替勧誘活動を展開する大手販売事業者(新しい販売事業者)を相手とした裁判で、現在の販売事業者が消費者と交わしていた設備貸与契約書には、途中解約時には消費者が設備・機器を買い取るとの合意も含まれていました。
また、建売住宅の販売契約に先立って行われる不動産重要事項説明では、ガス設備について「所有権または使用権が住宅購入者以外の第三者(LPガス販売事業者)にある」と注記されているケースと、そうでないケースとがありましたが、いずれの場合も請求は認容されました。
被告側はこれを不服として最高裁に上告しましたが、請求は棄却(平成19年10月19日)されました。
LPガス容器にLPガスを充填し、専用トラックなどで各戸へ配送する拠点。一般には、充填所(充填基地、三次基地)がその役割を担っています。各社ごとの錯綜配送をなくしてLPガスの流通コストを削減する狙いから、元売、卸売事業者の主導による統廃合・再編と、新バルク供給の普及が進んでいます。
この結果、全国の充填所数も平成7、8年の約2,780カ所をピークに漸減傾向に転じています。
LPガスの供給に先立って、販売事業者が消費者と交わすLPガス販売に関する契約書。同時に交付することになっている14条書面と一体になっている契約書もあります。
一般的な販売契約書には、次のことが記載されています。
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販売契約書(一般住宅の例)
※訪問販売に伴う特商法、また個人情報保護法、ガス止め、再開栓料等に関する記載は省略してあります。
販売契約書(賃貸住宅入居者用の例)
※訪問販売に伴う特商法、また個人情報保護法、ガス止め、再開栓料等に関する記載は省略してあります。
LPガスの輸入が一時的にストップしたときなどのために、民間と国で備蓄が行われています。このうち、民間備蓄は50日分(約150万トン〈平成21年12月時点〉)と法律で決められています。また、国家備蓄は約150万トンが備蓄されることになっており、現在建設が進められています。「民間備蓄」と「国家備蓄」を合わせると合計約86日分(平成21年12月末現在)が備蓄されています。
○民間備蓄
石油備蓄法が昭和 56 年に改正され、LPガス輸入業者に法定備蓄量を常時保有するよう義務づけられました。以後、毎年法定備蓄量を積み増し、昭和 63 年度末には 50 日分の法定備蓄量を達成し、不測の事態における供給中断に備えています。
○国家備蓄
平成2年に勃発した湾岸危機で一部中東地域からのLPガス供給が途絶えたことなどから、国においても備蓄することとなり、現在 150万トンの備蓄に向けて準備が進められています。国備備蓄基地は全国5カ所に配置されています。
図:国家備蓄基地
(注)日本LPガス団体協議会資料を参考に作図
不動産に動産がくっつくと、動産は不動産の所有権に吸収されてしまうことを言います。
例えば、建物に付属して設置され動かしづらいLPガス設備は、建物に付合すると見なされ、建物の所有権に吸収されてしまいます。民法第242条以下に規定があり、不動産の付合(第242条)と動産の付合(第243条)とがあります。
なお、契約によって設備を設置した場合の所有権の帰属は契約によって決まり、付合の適用はないという考え方もあります。
電力は電線、都市ガスはパイプラインを使って供給するネットワーク型のエネルギーです。これに対し、LPガスは需要地で供給する分散型エネルギーです。
分散型のメリットは、エネルギーの輸送ロスがないことと、災害に強いことです。近年はこれに加え、エネルギー利用の効率化、環境負荷の低減といった視点から、太陽光発電、燃料電池、風力発電などのオンサイト型発電が注目され、地域内をネットワークでつなぐスマートグリッドなどの実証試験も始まっています。LPガスはこうした新しい利用形態を支えるエネルギーとしても期待されています。
なお、電力の発電・輸送ロスは63%もあり、家庭に届けられるのは37%ほど。これに対し、LPガスはほぼ100%利用できます。
LPガス販売事業者は、液化石油ガス法により、次の7つの保安業務を義務づけられています(第27条:保安業務を行う義務、施行規則第29条:保安業務区分)。保安業務は、国や都道府県の認定を受けた保安機関が行います。保安機関の認定を受けた販売事業者が自ら行う場合と、販売事業者が認定を受けた保安機関(例えば保安センターなど)に委託する場合があります。これに加え、安全・安心のためのサービスとして、事業者が自主的に点検や修理、清掃を行っているケースも少なくありません。
保安業務には下記の7つがあります。うち、点検や調査は「法定点検」「保安調査」とも呼ばれています。
①供給開始時点検・調査
LPガスの供給を開始するとき、LPガス設備の点検や調査を行います。
②容器交換時等供給設備点検
LPガス容器、圧力調整器、バルブ、供給管などの外観点検を、容器交換の都度に行います。
③定期供給設備点検
供給設備のガス漏れ試験などを、4年に1回以上(地下室等は1年に1回以上)行います。
④定期消費設備調査
消費配管、LPガス器具や給排気設備(煙突)などの調査やガス漏れ試験などを、4年に1回以上(地下室等は1年に1回以上)行います。
⑤周知
LPガスの使用上の注意などを記載したパンフレット(周知文書)を、年1回(または2年に1回)以上配布します。
⑥緊急時対応
消費者からガス漏れなどの連絡を受けたとき、消費者宅に迅速に出動して適切な措置を行います。
⑦緊急時連絡
消費者からの災害発生などの連絡があったとき、迅速な措置をします(出動は伴いません)。
LPガス販売事業者から委託を受け、消費者宅の定期供給設備点検と定期消費設備調査などを代行します。こうした代行は、国や都道府県から保安機関として認定を受けた機関や会社だけが行え、販売事業者が委託している場合は14条書面や販売契約書などに記載されているので確認しましょう。
近年、“点検”と偽って訪問し、販売事業者の切替勧誘を行う「ブローカー」や、“点検”まがいの仕草をし、法外な点検料を詐取する「点検詐欺」などがあとを絶たないので注意しましょう。
入居者の入退出が頻繁なアパートや、ガス料金の支払いに関して事故が想定される場合、LPガス販売事業者間では、予防的措置として、入居者から「保証金」を預かるケースが増えています。保証金を預かった入居者には、販売事業者より「保証金預り証」を発行します。
例示した文書は、アパートの入居者(お客様)を想定した預り証で、前段でガス料金の提示(改定時の対応を含む)、検針票の発行、料金請求と支払い期日を説明。後段で保証金の預かりと、滞納によるガス供給の中止について説明しています。保証金額は、アパートなどにおいては一般に1万円などとなっているようです。
保証金は、アパートの敷金に似ており、ガス料金の滞納による契約解除の際、その滞納分に充当するほか、解約終了の最終月のガス料金に充当する(精算)ことがあります。その一方で、①契約終了時に変換する、②保証金に利息はつかない、③毎月のガス料金には充当できない、ことが明記されています。
ガス料金のお支払いについて(保証金預り証、例)
LPガスの漏えいや消し忘れ(長時間使用)など、ガスの流れに異常があるとき、ガスを自動的に遮断します。また、ガスを使用中に、震度5相当以上の地震があったときも、自動的にガスを遮断します。ほか、ごく少量のガス漏れが30日以上続いたときは警告を表示します。
自動的に遮断されたあとの復帰操作は次のように行います。ただし、ガス臭いときは、以下の操作はせず、窓を開けて自然換気をしたうえで(電気器具などのスイッチには触れないこと)、メーターのガス栓と、すべてのガス栓、器具栓を閉めたうえで、販売事業者などに連絡してください。
○マイコンメーターの復帰操作
①すべてのガス機器を止め、器具栓を閉めてください(屋外のガス機器や湯沸器の種火も)。
②復帰ボタン(メーター前面の左下方)を奥までしっかり押し、すぐ手をはなしてください〈ボタンキャップのあるタイプもあります〉(赤ランプと液晶表示が点滅します)。
③1分間ほど待ってください。ガス漏れがないか確認しています。
④1分間ほど経過後、異常がなければガスが使えます(赤ランプの点滅と液晶の文字が消えます)。
1分間ほど経過後も、ガスが止まったままで復帰できないときは、ガス栓の閉め忘れやガス機器の止め忘れがないかを確認してください。そのうえで、もう一度復帰操作を行い、それでも復帰できなかった場合はガス漏れが考えられますので、販売事業者などに連絡してください。
埋設管、つまり地中に埋まっている配管の腐食や損傷が原因でLPガスが漏えいする事故です。LPガスは空気より重く下方にたまりやすいので、重大事故につながるおそれがあります。こうした事故を防止するには、埋設管の点検を実施し、維持管理を徹底する必要があります。現在普及しているポリエチレン管やプラスチック被覆鋼管は腐敗・損傷に強い埋設管です。
近年、埋設管の事故は増加する傾向にあり、直近3年間(平成18〜20年)の平均では年22.3件発生しており、事故全体の9.7%を占めています。埋設管事故は、8割以上が供給設備側、残り2割弱が消費設備側で発生しています。
無償配管とは、LPガス販売事業者が、建物の消費配管(さらにガス機器など)を、建築業者や不動産業者などに対し無償で行うことを言います。平成8年の液化石油ガス法の改正により、14条書面の必要記載事項が追加され、所有関係や解約時の清算方法などを明記し、消費者への説明を徹底するようされたものの、切替業者などが「切り替えに費用はかからない」などのセールストークで勧誘することが多いため、解約にともなうトラブルが増えています。
資源エネルギー庁では、取引適正化の視点から、消費者の固定化、料金の不透明化につながるとして業界にたびたび改善を求めてきました。
例えば、当事者間で売買という合意内容があった場合、売買という法形式にこだわらず、実質的に解釈し、金銭の精算という利益調整の合意として解する場合をいいます。
東京高裁は、LPガス事業者と消費者との間で、LPガス供給契約とともに締結された設備貸借の合意は、設備が建物に付合しているかどうかにかかわらず、つまり合意時点での所有権の帰属にかかわりなく、利益調整の合意として有効に成立している、と判断しました(2006年4月13日判決)。
この前提となっている無償配管の慣行は、事業者が自らの所有資産として減価償却することによって、LPガス利用に際しての消費者負担の解消を容認し、またこのような選択を可能にする法制度(液化石油ガス法)の存在を踏まえて行われている、と解釈。事業者が、中途解約にともなう残存額を消費者に請求することを認容しました。
わが国における輸入から消費にいたる流れは、下図「わが国におけるLPガスの輸入から消費までの流れ」(平成19年度)に示す通りです。
一般家庭用の場合、輸入されたり国内で生産されたLPガスは、内航タンカーやタンクローリー、あるいは鉄道(タンク貨車)で、全国に約2,500カ所あるLPガス充填所(充填基地)へ出荷され、ここでLPガス容器などに充填され、消費者宅へ配送されます。
近年は、消費先に設置されたバルク貯槽に、新バルクローリーから直接充填する「新バルク供給」という供給方式も普及が進んでいます。
LPガスの料金制度(料金体系)には、二部料金制、三部料金制、最低責任使用料金制などがあります。それぞれの料金制度は次の通りです。
①二部料金制
二部料金制とは、「基本料金」と「従量料金」との合計で算出されます。
・基本料金
ガスの使用量とは関係なくガスの安定供給のため固定的に発生する経費。一般的には容器・自動切替調整器・ガスメーター等の供給設備費、LPガス販売事業者賠償責任保険料、設備の点検・調査等の保安管理費、検針・集金等の管理費用などで構成されます。
・従量料金
ガスの使用量に応じて支払う料金です。一般的にはガス仕入代金、ガス配送費、販売等のための経費、利益などで構成されます。
②三部料金制
三部料金制とは、基本料金と従量料金のほかに、設備の料金項目等を設けたもの(設備利用等料金)です。例えば、集中監視システム利用料、貸付設備の使用料などを別建てとする料金制度です。
③最低責任使用料金制
ある使用量まで、一定額の最低責任使用料金を決めて、それを上回る使用量については、使用量に従って従量料金を加算していく料金制度です。
○料金調査(モニター調査)
経済産業省のLPガス料金調査は、(財)日本エネルギー経済研究所石油情報センター(通称:石油情報センター)に委託して実施されています。(平成21年度現在)
この石油情報センターの調査は、2カ月に1回、全国約300地点・約3,000事業者を対象にモニター調査として行われており、そのデータは同センターのホームページに「液化石油ガス市況調査」として掲載されています。ほか、総務省統計局でも調査結果を公表しています。
■石油情報センター
URL http://oil-info.ieej.or.jp
■総務省統計局
URL http://www.stat.go.jp/index.htm
(データは、主要品目の都市別小売価格の3614「プロパンガス」を参照)
○料金情報公開(都市ガス・簡易ガス・LPガス料金)
都市ガス、簡易ガス、LPガスの「家庭用ガス料金比較」については、各経済産業局のホームページにて公表されていますので、参考にしてください。
○ガス料金に関する情報公開の各ホームページアドレス
・北海道経済産業局
http://www.hkd.meti.go.jp/hokpg/infopen/index.htm
・東北経済産業局
http://www.tohoku.meti.go.jp/s_shigen_ene/gas.html#link05
・関東経済産業局
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/gas/20060905ryokin.html
・中部経済産業局
http://www.chubu.meti.go.jp/gasuji/ryokin/ryokin.htm
・近畿経済産業局
http://www.kansai.meti.go.jp/3-9gasjigyo/index.html
・中国経済産業局
http://www.chugoku.meti.go.jp/energy/gas/index.htm
・四国経済産業局
(工事中〈平成 22 年 1 月現在〉)
・九州経済産業局
http://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/gas/ryoukinkoukai.html
・沖縄総合事務局経済産業部
LPガスの取引にあたり、消費者にLPガスの料金の仕組みと、使用量ごとの価格をお知らせするために販売事業者より配布します。店内にも常備してあります。また、料金を改定(値上げ、値下げ)するときは、事前に、新料金表をお渡しします。
最近では、都市ガスや電気料金と同様の原料費調整制度を採用している販売事業者が増えていますが、この制度では原料費の動向に応じて毎月や2、3カ月ごとに見直すことになるので、その都度、検針票やホームページなどでお知らせしています。
LPガス料金表に掲載されている内容は、使用量ごとの料金と、その算定方式です。料金制度としては、最低責任使用料金制、二部料金制、三部料金制などがあり、単価については使用量が増えるのに応じて割安にする逓減制を採用しているケースが増えています。
また近年は、都市ガスや電気料金のメニューが多様化していることを受け、LPガス料金についても、ファンヒーター使用家庭、床暖房使用家庭などに限定したそれぞれの「用途別料金制」を採用しているケースが増えています。
ほか、使用時間・曜日ごとの使用量を計測する補助メーターを設置したうえで、消費者の生活スタイルに応じて選んでもらう「選択料金制」(新料金メニューともいいます)を採用している販売事業者も増えています。選択料金制の場合は、例えば朝晩だけ割安な料金、土日だけ割安な料金など、いろいろな料金メニューが用意されています。
LPガス料金表(例:二部料金制〈逓減制適用〉の場合)
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
(占有権の取得)
第百八十条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
(所有権の内容)
第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
(不動産の付合)
第二百四十二条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
(動産の付合)
第二百四十三条 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
(承諾の期間の定めのある申込み)
第五百二十一条 承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。
2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(競業及び利益相反取引の制限)
第356条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の取引については、適用しない。
(定義)
第2条
9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為であって、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するものをいう。
一 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
二 不当な対価をもって取引すること。
三 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
(不公正な取引方法の禁止)
第十九条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除にともなう損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除にともない当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分
(重要事項の説明等)
第35条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第5号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
1. 当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)
2. 都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要
3. 当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項
4. 飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設か整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
5. 当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令で定める事項
5の2.当該建物が建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令で定めるもの
6. 代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
7. 契約の解除に関する事項
8. 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
9. 第41条第1項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条又は第41条の2の規定による措置の概要
10. 支払金又は預り金(宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭(第41条第1項又は第41条の2第1項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を受領しようとする場合において、第64条の3第2項の規定による保証の措置その他国土交通省令で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
11. 代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
12. その他宅地建物取引業者の相手方等の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して国土交通省令で定める事項
2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売(代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後1年以上の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。以下同じ。)の相手方に対して、その者が取得しようとする宅地又は建物に関し、その割賦販売の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
1. 現金販売価格(宅地又は建物の引渡しまでにその代金の全額を受領する場合の価格をいう。)
2. 割賦販売価格(割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。)
3. 宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金(割賦販売の契約に基づく各回ごとの代金の支払分で目的物の引渡し後のものをいう。第42条第1項において同じ。)の額並びにその支払の時期及び方法
3 取引主任者は、前2項の説明をするときは、宅地建物取引業者の相手方等に対し、取引主任者証を提示しなければならない。
4 第1項又は第2項の書面の交付に当たっては、取引主任者は、当該書面に記名押印しなければならない。
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